宅建の民法6 借りていると時効取得❔
借り続けていても、それは他主占有なので、所有権を、時効で取得することは、ありません。 20年、あるいは、10年平穏、善意、公然と、占有した者が、不動産の所有権を、取得できるのは、所有の意思をもって、(自主占有と言います。)占有した場合に限られます。(民法162条、185条、186条参照) ですから、誤解することの無いように、気をつけるべきところです。
また、時効の中断原因は、いくつかありますが、日常用語とは、大分異なります。(民法147条) ありがとうございます。m(_ _)m reading thanks.