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宅建の民法7 時効を中断させるための請求って?

取得時効を、或いは、消滅時効を、中断させるためには、裁判上の請求が必要です。
例えば、貸したお金を請求しても、内容証明だけでは、原則,中断しません。    民法149条、147条1項参照)、    しかし、手紙などで、「支払うが、まって欲しい。」などと書いたときなどは、民法147条3号の、承認となり、時効を中断します。
勝手な解釈は、危険ですから、実務上は、弁護士さんに相談会などで、相談すべきです。 時効中断に関しては、最高裁で、時効完成後に債務を、承認した場合、時効は中断しない。という重要判例が出ています。(頻出)ありがとうございます。 m(_ _)m reading thanks.