seastar875のブログ

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公務員試験の民法2、民法94条2項類推適要って何❔

判例の復帰的変動論にたいして、緻密な学説があります。参考までに述べます。試験に関連して出るからです。            →先ほどの例で、確かに、所有権は、Xさんにはもう、無い。しかし、登記がAさんに残っている。この外観を信頼してX
さんから、購入したB
さんは、もともと、所有権は移転しないのだけれども、無い所有権が発生する。無から有が生じる。(公信力説と言います。)       しかし、この理論では、Bさんが、Aさんが先に買っていると、知っていれば保護されなくなるという、弱点があります。       民法94条の2項を、よく読むと、「善意」の第三者には、対抗出来ない。とあります。と言うことは、裏読みすれば、Bさんが悪意であれば、Aさんは、登記がなくとも、所有権を失わない。裏読みを、反対解釈と言います。(ちなみに法律では、善意=知らない。です。道徳的善悪とは関係ありません)     知っていたかどうかを調べるのは、現実的ではありません。  悪意(知っていた=Aが先に契約してたことを知っていた)であっても、早く登記した者(B)を、保護する訳ですね。             ありがとうございます。 やや、難しくなってしまいました。ご免なさいm(_ _)m reading thanks.