seastar875のブログ

雑記ですが、seastar875.hatenadiary.comの方で推理小説やってますよ、

宅建の民法3 隣地が取得できたら❔ 

事例 1のように、隣地が取得できたら、アパートを建設する。このような仮定の話を、効力発生条件=停止条件という。(民法127条1項)。それに対して、隣地が取得できなければ、建設計画の契約は解消する。のような、条件を、効力消滅条件=解除条件という。(民法127条2項。)           具体例を通すと、少しは、難しい条文も、わかりやすくなると思います。ありがとうございますm(_ _)m。reading thanks.