seastar875のブログ

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宅建の民法2 売買は。口約束だけで成立❔

1の事例、契約書は、理論上は、必要ない。売買(民法555条)は、諾成契約であり、口約束だけで成立するからです。しかし、現実には、裁判官の心証を得るためには、証拠が必要。
証人を同伴しないのならば、書面で証明するなどの必要がある。奥が深い不動産取引の世界なのです。m(_ _)mありがとうございます。reading thanks.