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宅建の民法1無権代理とは?

アパートを建設。          銀行から、とりあえず、1000万借り入れ、建築兼管理の会社の営業の人と、隣地取得できなかった場合、建設計画は白紙に戻し、借入金の利息は建築兼管理会社の負担。         と一筆かいた。とする。           隣地は取得できなかった。そこで、元本(借入金は即時銀行に返済。)利息が請求され、約100万円、建築会社に営業マンとの特約を、示すも、拒絶。        無権代理だという。当該営業マンは既に、退社。→本人(会社)の代表取締役との間で、契約書など無ければ、会社との特約は成立しない。(表件代理等例外あり。)→難しいですね。m(_ _)mありがとうございます。(本事例は、利息制限法を考慮していません。)