seastar875のブログ

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公務員試験の憲法1 間接適用説と民法90条❔

「会社内に憲法無し。」とは、よく耳にする言葉。最高裁判所判例は、所謂三菱樹脂事件(よく試験に出ます)で、憲法の人権規定(13…21...条は)私人間には、直接適用されず、民法90条を介して、適用される。としています。この解釈の難点は、事実行為には、適用されない点にあります。つまり職場内いじめ、や職場八分はOK
という事が言えてしまう。でも、この事件に関しては、原告勝訴に等しい和解が成立しています。よく出る判例です。ありがとうございますm(_ _)m reading thanks.