seastar875のブログ

雑記ですが、seastar875.hatenadiary.comの方で推理小説やってますよ、

宅建の民法9_ 民法21条住所は❔

住所は1つに限られるのか?
判例は、住所は、ひとつにかぎられない。とします。(試験に出ますので覚えましょう)生活の本拠は、必ずしも1つでなくて良いと言う柔軟な考えです。しかし住民票の扱いは、また別になるので、御注意を。m(_ _)m thanks for your reading.