seastar875のブログ

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宅建の民法8  法人の権利能力❔

法人も人と同じように実在して、登記出来ます。民法43条、45条。ここで、試験に出やすいのは、権利能力なき社団です。          団体内部で代表を選ぶとき、民主的選挙を行っていれば、代表者名義で、法人として登記出来ます。これを権利能力無き社団と言います。(判例同旨)。         ですから、選挙も行わず、いわゆる、なあなあで、代表を選ぶことは、社団や、法人全般で基本的には出来ません。thanks for your reading.m(_ _)mありがとうございます。🎵