seastar875のブログ

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宅建の民法15 危険負担の債権者主義、民法534条とは?

民法176条の意思主義により、売買契約が、(555条)成立すると、そのときに、所有権は、移転する。
不動産の買い主(債権者)は、責めに帰すべからざる事由(じゆう)で、特定物が滅失したときは、危険を負担する。534条。
例えば、落雷で、火事によって、目的🏘️建物が、引き渡し前に、消失。
火災保険に入っていなかった。としても、代金全額を、売り主(特定物→不動産)の債務者に、買い主(特定物→不動産)の債権者は、支払わねばならない。✴️(金銭債権と債権者、債務者は逆になります。)                 
その理由は、所有権を取得した以上は、さらに、転売して利益を得る地位を取得したからです。(利益の存在するところに、損失も帰する=ローマ法の伝統)
ありがとうございます。m(_ _)m thanks for your reading🎵→法律関係の人には、常識ですが、一般的感覚とは、かなり、かけ離れているかも知れないので、注意する必要があります。⚡