seastar875のブログ

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公務員試験の法学 その7 人違いの殺し❔❗♥️

容疑者Xが、Aさんを殺そうと思って、東京ドーム近くの喫茶店で発砲、しかし、殺されたのは、無関係のE
さんでした。この場合、Eさんに対する過失致死?そしてAさんに対する殺人予備?判例は、Eさんも、A
さんも人なので、人に対する、殺人既遂とします。(法定的符号説です)一般人の感覚どうりですよね。m(_ _)m🎵ありがとうございます。thanks for your reading.