seastar875のブログ

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宅建の民法11 民法643条の委任とは?

宅建業者が、媒介と代理、を行う事務は、高級労務の提供で、依頼人のために、契約(法律行為)を行うので、この委任の規定にしたがうのが、原則です。
他 に、身近な具体例としては、家庭教師が、教えるというのは、法律行為を行うわけではありませんから、準委任となりますが、この規定が、適用されます。従って、報酬は、後払いが原則、かつ、(648条)特約が必要ということになります。             受任者(この例では、家庭教師とか宅建業者)と委任者の特約があれば、とりあえず、特約が優先します。
とりあえずというのは、宅建業法等の優先する法規があれば(特別法とか強行法規といいます)、そちらが優先します。m(_ _)mありがとうございます。🎵thanks for your reading.