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宅建の民法16 消費貸借契約 民法587条とは?

米が足りないとき等、親戚から借りたりすることがあるかもしれません。取り合えず、180
cc
でも借りて、翌日180cc返す。
このように
借りた代替物(だいたいぶつ=同一種類のもので、代わりが出来るもの)の貸し借りをする契約を、消費貸借契約といい、原則,
物(この場合は、米)のやり取りがなされてはじめて成立します。要物(ようぶつ)契約といいます。
しかし、物のやり取りがなくても、本人たちの意思(約束)だけでも、似たような契約はできます。これを準消費貸借契約(じゅんしょうひたいしゃくけいやく)といいます。民法588条。               
本人たちの、意思表示だけで成立するので、準消費貸借契約は諾成(だくせい)契約です。m(_ _)mありがとうございます。🎵 thanks for your reading.