seastar875のブログ

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宅建の民法17 双方代理 民法108条とは?

例えば、売り主A
さんと、買い主B
さんの、両方の代理人となり、売買契約を結ぶとすれば、売り主の側に立てば、高く売りたい。
しかし、買い主の立場にたてば、安く買いたい。どちらかを裏切ることになる。           
そこで双方代理は、、本人に契約の効果は及ばず、無権代理となります。民法108条(本人の承諾あれば、効果帰属)。
媒介契約の場合は、本人同士の契約なので、利益相反にはなりません。これは、特に弁護士の倫理では、強く禁止されています。弁護士法25条などcf.ありがとうございます。🎵m(_ _)m thanks for your reading.