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公務員試験の憲法8

憲法38条 2項 「、、唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科されない。」と言うことは、唯一の証拠が、共犯者の自白でも、有罪とできる?→はい、出来る。と判例は考えているようです。       しかし、共犯者は、あいつも、巻き込んでやれ、と破れかぶれに、なり勝ちなため、問題となります。         判例の立場と、問題があることを、覚える必要があります。   そうでないと、現場の警察官がたは、判例鵜呑みで、動き勝ちなので、コントロールする、キャリアが必要です。           m(_ _)mありがとうございます。🎵reading thanks.♥️