seastar875のブログ

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公務員試験の憲法5 憲法23条 学問の自由の中心は⁉️

ズバリ、大学の自治です。戦前の警察が、スパイ活動を大学校内で行った反省を踏まえ、(瀧川事件、美濃部事件)大学の講義は、特に自由に行えるような、特別な配慮が必要です。      
しかし、現在の運用は、完全な大学の自治を、認めているわけではないことも、試験問題としては覚えておきましょう。
例えば、自然犯(殺人、窃盗、強盗、etc.)の捜査のためには、完全に、大学の許可がなければ捜査できないかと言うと、判例は、許可がなくとも、捜査可能とのニュアンスです。cf.東大、ポポロ人形劇団事件の判例。個別的効力なので、完全に可能かは不明確。m(_ _)mありがとうございます。🎵thanks for your reading.