seastar875のブログ

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宅建の民法20 無効な行為、と取り消しうべき行為、?

追認に違いが表れる。例えば、9歳の子供が、自分名義の土地を売ってしまった場合、法定代理人は、追認出来る。119条、従って、前年の12月25日に契約したとして、法定代理人が翌年3月3日に追認すれば。
3月3日に契約したものとなる。また、16歳の子供が同様にした場合、前年の12
月25日に契約した時は、12
月25日が契約日となります。122.123条。m(_ _)mありがとうございます。🎵thanks for your reading.