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宅建の民法15 民法第3条の2 意思無能力? 行為無能力とどう違う❔

例えば、成人で判断能力の、普段は、高い人が、あるその日だけ、たまたま、薬物を、飲まされて、意識朦朧(いしきもうろう)状態で、契約してしまったとしましょう。
後で、裁判になり、「意識無能力」と認められれば、その契約は、無効になると、言うことです。
それに対して、17歳の人が契約すると、一応有効となり、「取り消す」までは、その曖昧な状態が続き、124条の追認で確定的に有効。取り消しによってはじめから無効になり、無かったことに、その契約がなる。民法第121条。
ということで、行為無能力者の行為は、一応有効。
意思無能略者の行為は、一応無効。(あとから追認できます。119条)と、異なります。
m(_ _)mありがとうございます。🎵thanks for your reading.